一般社団法人での診療所開設手続き
医療法人ではなく一般社団法人で診療所を開設する理由についてヒアリングさせて頂き、適切に準備を行います。
都道府県の認可が不要である分、保健所との初回対応が非常に重要になります。
一般社団法人での診療所開設を検討されている方はお早めにご相談ください。

一般社団法人による
診療所開設手続きの流れ
一般社団法人を設立し、医療機関(診療所)を開設するケースは年々増加しています。営利を目的としない柔軟な運営形態でありながら、医療機関としての社会的信用も得られる点が多くの医師・事業者から注目されている理由です。一般社団法人による診療所開設の一般的な流れについて、わかりやすく解説します。
注意すべき法的・制度的ポイント
非営利性の担保
一般社団法人が医療機関を開設する場合、法人が“営利を目的としていない”ことが制度上求められます。配当が禁止され、利益はすべて事業目的に再投資されるべきものです。
名義貸しとの区別
一般社団法人が「実態のない器」であり、実際には医師個人の経営であると判断されれば「名義貸し」と見なされ、医療法違反に問われる可能性があります。
地域医療計画との整合性
地域によっては新規開設の調整が必要な場合もあり、地域医療構想と整合した形での開設が望まれます。
まとめ
一般社団法人による診療所開設は、営利を目的としない柔軟な形態である一方、法制度上の要件や行政からのチェックも厳密です。早期からの専門家(行政書士、医療コンサルタント、税理士など)との連携が成功の鍵となります。適切な手順を踏むことで、地域に根ざした持続可能な医療提供体制の構築が可能となるでしょう。