分院開設・移転の手続き
医院や歯科医院の分院開設・移転にまつわる様々な行政手続きのお悩みにお答えします。「誰に何を聞いたらいいか分からない…」そんな先生のサポーターとして。また、「医療関連に強い税理士がいない…」そんなお悩みを持つ開業コンサルタントの方もぜひ私たちをご活用ください。書類作成から申請代行まで、総合的にサポートいたします。

【完全ガイド】
分院開設・診療所移転の
スケジュールと手続きの流れ
(2025年対応)
医療法人や個人クリニックが分院を開設、または診療所を移転する際は、通常の医療機関設立手続きとは異なる行政処理が求められます。特に医療法人の場合、法人定款の変更や登記手続き、医療機関の開設許可・届出、保険医療機関の指定申請など、複数の官公署にまたがる手続きを同時並行で行う必要があり、実務上は非常に煩雑です。全国共通の一般的な流れを押さえつつ、東京都をはじめとする都市部での実務経験をもとに、分院開設および診療所移転の一連の流れを詳しく解説します。
目安 2〜3か月
定款変更認可申請
分院開設や診療所の移転において最初に行うべきは「定款変更認可申請」です。医療法人の場合、診療所の開設・所在地変更は定款に記載されるべき重要事項であり、勝手に場所を変えたり、分院を開設することはできません。
まず、理事会・社員総会を開催し、「〇〇診療所を△△市に新設・移転する」旨の決議を行います。その後、都道府県知事に対して定款変更認可申請を提出。必要書類には以下が含まれます。
- 定款変更案
- 事業計画書・予算書
- 施設図面・設備一覧
- 開設予定地の周辺環境資料
審査には2〜3か月を要するため、余裕のあるスケジュール管理が不可欠です。
法務局・2週間以内
認可取得後の登記変更
知事から定款変更認可書が交付されたら、速やかに法務局で「登記の変更手続き」を行います。これにより、法人の定款に基づく正式な診療所所在地変更が完了します。
登記申請期限は「認可日から2週間以内」とされており、期限内に完了しないと違法となるため注意が必要です。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 定款変更議事録
- 認可書写し
- 変更登記申請書
- 理事長印鑑証明書
など
保健所
医療機関の開設許可・届出
登記が完了したら、保健所での開設手続きを行います。内容は診療所の種別によって異なります。
有床診療所・病院
- 【開設許可申請】が必要
- 所轄保健所が現地調査・検査を実施
- 消防・建築基準・衛生面など詳細に確認
無床診療所(多くのクリニックが該当)
- 【開設届】の提出で足りる
- 原則として「開設予定日の10日前まで」に届出
- 診療所の図面・管理者就任承諾書・医師免許証写しなどを提出
※個人診療所からの移転や承継の場合、同時に廃止届も提出します。
地方厚生局
保険医療機関指定申請
新しい施設で保険診療を行う場合、【保険医療機関の指定申請】が必要です。厚生労働省地方厚生局に申請し、原則として「月初」または「月中」の指定日が設定されています。必要書類は以下の通りです。
- 保険医療機関指定申請書
- 登記事項証明書
- 開設許可証または開設届受理証
- 診療科目別の施設・設備一覧
- 医師免許証の写し
通常、申請から1〜2週間で「指定通知書」が発行されます。旧施設からの移転であれば、「旧施設の廃止届」も併せて行います。
開設後
開設後の各種届出・名義変更
診療を開始した後も、いくつかの行政手続き・実務対応が残っています。
- 税務署・都道府県税事務所:法人異動・設立届出書
- 年金事務所:健康保険・厚生年金適用届
- 労基署・ハローワーク:労災保険・雇用保険手続き
- 銀行:法人名義の口座開設
- 医薬品やリース契約の名義変更
- 看板・ウェブサイト・名刺等の法人表記変更
これらは医療法とは直接関係しませんが、経営実務として必須の対応事項です。
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移転や分院開設に伴う資金繰り、融資、家賃交渉、医療機器更新などについても、経営視点からアドバイス。単なる手続き代行にとどまらない、実務重視の支援が受けられます。