【2026年度】 診療所支援事業:最大32万円の受給要件とベースアップ評価料

2026年2月11日

令和7年度 診療所支援事業:最大32万円の条件とベア評価料

無床診療所が最大32万円(賃上げ15万円+物価17万円)を受給するには、 ①ベースアップ評価料の届出(または誓約) と ②職員への賃金改善の実施・継続 が重要です。

したがって、「物価支援は取れるのに賃上げ支援を落とす」ケースを避けるためにも、 まずはベア評価料の対応可否から逆算して準備するのが安全です。

人件費の上昇や物価高騰が続く中、令和7年度も診療所向けの公的支援が予定されています。
本記事では、無床診療所(医科・歯科)を運営する院長・理事長の方向けに、制度のポイントを「判断→準備→申請→報告」まで一気通貫で整理します。

この記事で分かること

  • まず、支援制度の全体像(賃上げ/物価)と支給額
  • 次に、賃上げ支援(15万円)の必須条件(ベア評価料・賃金改善)
  • さらに、申請期限・報告義務・返還リスクの実務上の注意点
  • 最後に、失敗しないための準備チェックリスト(そのまま使えます)

1. 支援事業の全体像(最大32万円)

本年度の支援は、主に次の2本立てです。両方を満たしてはじめて「最大32万円」の形になります。

  • ① 診療所等賃上げ支援事業: 1施設あたり15万円(職員の処遇改善が目的)
  • ② 診療所等物価支援事業: 1施設あたり17万円(物価高騰の影響緩和が目的)

 無床診療所の受給イメージ

最大 32万円

賃上げ15万円 + 物価17万円

なお、現場では「物価支援は申請できるが、賃上げ支援が要件未充足で落ちる」パターンが出やすいです。 そのため、次章では賃上げ支援の“落とし穴”を先に潰します。

2. 賃上げ支援(15万円)の要件:ベア評価料がカギ

支給額

1施設あたり 15万円

✅ 対象要件(どちらかを満たす)

原則として、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 令和8年3月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている
  • または、令和8年6月1日時点で(改定後の)評価料を届け出ることを誓約する

 賃金改善のルール(“支給後”も要注意)

具体的には、以下のスケジュールで賃上げを実施します。

  • 原則:令和7年12月〜令和8年5月に、対象職員のベースアップ(基本給・手当等)を実施
  • 継続:令和8年6月以降も水準を維持、または拡大
  • 代替:規程改定が間に合わなければ、令和8年3月までに一時金→6月以降に同水準ベアでも可

※誤解が多い点:院長(管理者)・理事長・個人事業主本人は「賃金改善の対象職員」に含まれません。

さらに重要なのは、賃金改善の実施と証跡です。給与明細・賃金台帳・就業規則(賃金規程)など、 “後から説明できる状態”にしておくと、報告書作成の手間が大きく減ります。

3. 物価支援(17万円)のポイント

支給額

1施設あたり 17万円

物価支援は、賃上げ支援と比べて要件がシンプルなケースが多い一方、申請期間が短くなる可能性があります。 そこで、都道府県の公表(要領・様式)を見逃さない運用が実務上のポイントです。

【歯科診療所の方へ】
歯科技工所への委託料について、物価高騰分を適切に価格転嫁するなど、業界への配慮が求められています。

4. 申請・運用でつまずきやすい注意点(返還リスクまで)

 申請期間が短い 都道府県ごとに受付期間が決まるため、告知〜締切が短い可能性があります。 したがって、院内で「誰が」「いつ」チェックするか、担当を決めておくのが安全です。 📄 報告義務がある(賃上げ支援) 賃上げ支援は、令和8年8月1日までに賃金改善報告書の提出が必要です。 つまり、申請して終わりではなく「実施→証跡→報告」までがセットです。 返還規定に注意 虚偽申請や、賃金改善に適切に充てられなかった場合は返還を求められる可能性があります。 そのため、給与改定の根拠や支給方法を“説明できる形”で残しておくことが大切です。

チェックリスト:最大32万円を取り切るために

  • まず、ベースアップ評価料の届出状況を確認(未届出なら誓約ルートの可否)
  • 次に、対象職員の範囲を確定(院長・理事長は除外)
  • さらに、賃金規程の改定スケジュールを作成(間に合わなければ一時金対応)
  • そして、都道府県の申請サイトを定期チェック
  • 最後に、支給後の「賃金改善報告書」の提出期限(令和8年8月)をカレンダー登録

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