士業の業際問題 医療法人の行政手続き「ハコは行政書士」「ヒトと保険請求は社労士」

2026年1月5日

医療法人の理事長が知っておくべき行政手続きの勘所

行政書士と社労士。
医療法人の行政手続きは、「どちらに頼むか」で結果が大きく変わります。

行政書士ハコ・組織・許認可
(法人設立/定款変更/開設許可)

社労士ヒト・保険請求・施設基準
(診療報酬/人員基準/労務)

1.「組織・ハコ」に関わる手続き|行政書士の領域

医療法人の設立、定款変更、診療所の開設許可など、 法人格そのものに関わる手続きは行政書士の専門領域です。

手続き内容提出先・根拠法令経営上の注意点
定款変更・役員変更都道府県知事
(医療法44条等)
遅延は指導・罰則対象
診療所開設許可管轄保健所
(医療法7条)
内装前の要件確認が必須
生活保護法指定都道府県
(生活保護法49条)
行政書士の独占業務

理事長向けポイント 医療法人は「非営利性」が強く求められるため、定款変更は医療法務に精通した行政書士との連携が不可欠です。

2.「収益・ヒト」に関わる手続き|社労士の領域

施設基準や保険医療機関指定など、 日々の収益に直結する手続きは社労士の領域です。

手続き内容提出先・根拠法令経営上の注意点
施設基準届出地方厚生局
(健康保険法63条)
届出遅れ=算定漏れ
介護事業者指定都道府県等
(介護保険法70条)
人員配置と直結

理事長向けポイント 施設基準は労務管理と不可分。働き方改革対応も含め、社労士との連携が重要です。

【要注意】障害福祉サービス参入時の落とし穴

障害福祉サービスの指定申請は、行政書士の独占業務に該当します。

  • 対象:障害福祉サービス指定申請
  • 担当:行政書士
  • 根拠:障害者総合支援法

まとめ|ガバナンスある医療法人経営のために

士業の役割分担を正しく理解することは、 行政トラブルを防ぎ、経営スピードを落とさないための前提条件です。

適切な資格者に、適切な業務を依頼すること自体が、 医療法人のガバナンス強化につながります。

「この手続きは誰に頼むべきか分からない」
そんな場合は、お気軽にご相談ください。 無料相談はこちら

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