2026年1月5日

医療法人の理事長が知っておくべき行政手続きの勘所
行政書士と社労士。
医療法人の行政手続きは、「どちらに頼むか」で結果が大きく変わります。
行政書士ハコ・組織・許認可
(法人設立/定款変更/開設許可)
社労士ヒト・保険請求・施設基準
(診療報酬/人員基準/労務)
1.「組織・ハコ」に関わる手続き|行政書士の領域
医療法人の設立、定款変更、診療所の開設許可など、 法人格そのものに関わる手続きは行政書士の専門領域です。
| 手続き内容 | 提出先・根拠法令 | 経営上の注意点 |
|---|---|---|
| 定款変更・役員変更 | 都道府県知事 (医療法44条等) | 遅延は指導・罰則対象 |
| 診療所開設許可 | 管轄保健所 (医療法7条) | 内装前の要件確認が必須 |
| 生活保護法指定 | 都道府県 (生活保護法49条) | 行政書士の独占業務 |
理事長向けポイント 医療法人は「非営利性」が強く求められるため、定款変更は医療法務に精通した行政書士との連携が不可欠です。
2.「収益・ヒト」に関わる手続き|社労士の領域
施設基準や保険医療機関指定など、 日々の収益に直結する手続きは社労士の領域です。
| 手続き内容 | 提出先・根拠法令 | 経営上の注意点 |
|---|---|---|
| 施設基準届出 | 地方厚生局 (健康保険法63条) | 届出遅れ=算定漏れ |
| 介護事業者指定 | 都道府県等 (介護保険法70条) | 人員配置と直結 |
理事長向けポイント 施設基準は労務管理と不可分。働き方改革対応も含め、社労士との連携が重要です。
【要注意】障害福祉サービス参入時の落とし穴
障害福祉サービスの指定申請は、行政書士の独占業務に該当します。
- 対象:障害福祉サービス指定申請
- 担当:行政書士
- 根拠:障害者総合支援法
まとめ|ガバナンスある医療法人経営のために
士業の役割分担を正しく理解することは、 行政トラブルを防ぎ、経営スピードを落とさないための前提条件です。
適切な資格者に、適切な業務を依頼すること自体が、 医療法人のガバナンス強化につながります。
「この手続きは誰に頼むべきか分からない」
そんな場合は、お気軽にご相談ください。 無料相談はこちら